全国通訳案内士に
なりたい方へ
通訳案内士とは?

通訳案内業(ガイド)とは、訪日外国人を日本各地へ案内し、文化や伝統、生活習慣などを外国語を使って紹介するという仕事です。
通訳ならわかるけど、通訳ガイドってどんな仕事をするんだろうと思った人がいるかもしれません。確かに「通訳」と付いているので、通訳者と混同しがちです。
通訳者は人の言葉を忠実に訳すといういわば受け身の仕事なのに対し、通訳ガイドは自分で言うべきことを考えなくてはならないという点で大きな違いがあります。

もっとも、観光地を案内するだけでなく、旅行スケジュールの管理、宿泊先の確認、荷物の管理、買い物のアドバイスといった業務も、仕事のかなりの割合を占めています。
旅行には思わぬハプニングがつきものです。交通渋滞、迷子、忘れ物、病気…。どんなときにも慌てず、大事に至らないように処理する能力が必要とされます。

Dig, dig, shoulder, shoulder, push, push, back, back, open, one, two, three....これ、なんだかわかりますか? 
実は、炭坑節の振り付けを英語で説明したものなのです。
ホテルの宴会などで炭坑節の曲が流れたら、ガイドはお客様に踊らせるばかりでなく、自分から率先して踊るぐらいでなくてはいけません。この仕事はサービス業(接客業)でもあるので、お客様が喜ぶようなエンターテイナーの精神をもつことも大切なのです。

いろいろと気苦労もありますが、いろいろなところへ行けて、いろいろな人に会えるのはやっぱり楽しいことです。
日本の印象はガイド次第ということも多く、民間外交官といわれるのはそのためです。

改正通訳案内士法(2018年1月施行)

観光庁ホームページより抜粋(http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html)

1.「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」(平成29 年法律第50 号)が、2017年6月2日に公布され、2018年1月4日に施行されました。


2. 通訳案内士法の主な改正内容

(1)業務独占規制の廃止・名称独占規制のみ存続

「通訳案内士」ついては、業務独占資格から名称独占資格(※)へと見直し、幅広い主体による通訳ガイドが可能になります。
また、改正法により、これまでの「通訳案内士」は「全国通訳案内士」とみなされますので、既に資格をお持ちの方は登録証の再発行等の手続きは必要ありません。
※資格を有さない者が、当該資格の名称や類似名称を用いることを禁止する規制。

(2)地域通訳案内士制度の全国展開

これまでの各特例法に基づき導入されていた各地域特例ガイドについて、通訳案内士法の本則に位置づけ、新たに「地域通訳案内士」制度として全国展開を図ります。
また、改正法により、これまでの「地域限定通訳案内士」と「地域特例通訳案内士」は「地域通訳案内士」とみなされますので、既に資格をお持ちの方は登録証の再発行等の手続きは必要ありません。

(3)全国通訳案内士試験の試験科目の見直し、既有資格者に対する観光庁研修の実施

全国通訳案内士試験の筆記科目について、新たに「通訳案内の実務」に係る科目を追加します。
また、これに伴い、改正通訳案内士法施行までに資格を取得し、全国通訳案内士の登録を有する方に対して、「通訳案内の実務」に関する知識を補うため、観光庁が経過措置の研修「観光庁研修」を実施いたします。(平成31年度末までを予定)

(4)全国通訳案内士に対して登録研修機関研修受講の義務づけ

全国通訳案内士には、旅程管理の実務や災害時の対応等の通訳案内士が実務において求められる知識について、5年ごとに登録研修機関が行う定期的な研修「登録研修機関研修」を受講することが義務づけられました。(平成32年度より順次開始予定)
全国通訳案内士が登録研修機関研修を受講しない場合、都道府県は当該通訳案内士の登録を取消すことができます。(取消しから2年間は、再登録することができません。)

「全国通訳案内士」とは

全国通訳案内士は、通訳案内士法において「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。全国通訳案内士は国家試験に合格した方であって、高度な外国語能力や日本全国の歴史・地理・文化等の観光に関する質の高い知識を有する者であり、「全国通訳案内士」として都道府県の登録を受けた方々になります。

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