通訳ガイドになりたい方へ > 通訳案内士とは?

イメージ 通訳案内業(ガイド)とは、外国人を日本各地へ案内し、文化や伝統、生活習慣などを外国語を使って紹介するという仕事です。通訳ならわかるけど、通訳ガイドってどんな仕事をするんだろうと思った人がいるかもしれません。確かに「通訳」と付いているので、通訳者と混同しがちです。通訳者は人の言葉を忠実に訳すといういわば受け身の仕事なのに対し、通訳ガイドは自分で言うべきことを考えなくてはならないという点で大きな違いがあります。

 もっとも、観光地を案内するだけでなく、旅行スケジュールの管理、宿泊先の確認、荷物の管理、買い物のアドバイスといった業務も、仕事のかなりの割合を占めています。旅行には思わぬハプニングがつきものです。交通渋滞、迷子、忘れ物、病気…。どんなときにも慌てず、大事に至らないように処理する能力が必要とされます。

 Dig, dig, shoulder, shoulder, push, push, back, back, open, one, two, three....これ、なんだかわかりますか? 実は、炭坑節の振り付けを英語で説明したものなのです。ホテルの宴会などで炭坑節の曲が流れたら、ガイドは外人客に踊らせるばかりでなく、自分から率先して踊るぐらいでなくてはいけません。この仕事はサービス業(接客業)でもあるので、お客が喜ぶようなエンターテイナーの精神をもつことも大切なのです。

 いろいろと気苦労もありますが、いろいろなところへ行けて、いろいろな人に会えるのはやっぱり楽しいことです。日本の印象はガイド次第ということも多く、民間外交官といわれるのはそのためです。

通訳案内士法

 通訳案内士(通訳ガイド)を規定する法律は、平成18年4月に施行された通訳案内士法があります。この法律の目的は、「通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光客に対する接遇の向上を図り、もって国際観光の振興に寄与すること」(第1条)となっています。つまり、外国人による訪日観光の重要性を認めた法律であり、そのためには通訳案内士の保護育成が重要であると定められたものです。

 通訳案内士の業務の内容については、「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすること)を行うことを業とする」(第2条)となっています。「報酬を得て」ということは、たとえアルバイトでもガイド料金をもらって案内すれば、ガイドの登録を受けていない限り、違反になります。外国人相手の仕事なので、「外国人に同行する」「外国語を使う」というのは当然ですね。また「旅行に関する案内」ということは、観光地、交通機関、レストラン、観光土産品店などを含む日本事情一般を示しています。

 この仕事をする資格については、「通訳案内士試験に合格した者は、通訳案内士となる資格を有する」(第3条)とあります。したがって「通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない」(第36条)ことになり、違反すると50万円以下の罰金に処せられます。(第40条)

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